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介護保健

介護保健で訪問看護をご利用する流れ

市区町村に

​「要介護認定」申請

調査・主治医意見書の作成→判定

要介護認定

​(要介護1~5)を受ける

ケアマネージャーと契約(ケアプラン作成)

主治医が

​「訪問看護指示書」を作成

体調や介護で困っている

すでに介護保険を持っている人

(要介護認定済み)​

体調や介護で困っている​

ケアマネージャーに相談

ケアマネージャーが訪問看護を

​ケアプランに組み込む

主治医が

「訪問看護指示書」を作成

看護師がご自宅へ訪問開始

〇要介護認定の申請

65歳以上の方、40~64歳で特定疾病がある方(がん・認知症・脳血管疾患など)が申請できます。市区町村の介護保険窓口や、地域包括支援センターに所定の書類を記入のうえ提出します。

 

要介護認定の申請は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや医療機関のソーシャルワーカーなどに代行してもらうことができます。

〇認定調査

申請書類の提出後、認定調査員がご自宅や入院先を訪問し本人や家族から心身の状態の聞き取りを行います。 その後、主治医から主治医意見書が提出され、この意見書は要介護認定で必要になります。

〇審査・判定・認定

聞き取りによる認定調査や主治医意見書に基づき、コンピューター判定や介護認定審査会での審査・判定によって要介護度を決定します。申請から30日程で結果の連絡が届きます。

 

ケアプランの作成、介護事業者の選定・契約

要介護度にもとづき、一般的にはケアマネジャーに相談して、要介護度に応じた支給限度額の範囲で介護サービスの 利用計画(ケアプラン)を作成します。ご利用者様・ご家族様の希望などを担当ケアマネージャーにご相談ください。

医療申請

​医療保険で訪問看護をご利用する流れ

※原則として介護保険が優先されます

体調や介護のことで

​困っている

かかりつけ医に相談

​(主治医)

訪問看護が必要と

判断される

主治医が

「訪問看護指示書」を作成

訪問看護ステーションを選ぶ

(医師やケアマネに相談可)

看護師が自宅へ訪問開始

​(健康管理・医療処置・相談など)

〇かかりつけ医に相談

体調や在宅療養について「訪問看護を使いたい」と主治医に相談します。

かかりつけ医が訪問看護ステーション宛に「訪問看護指示書」を作成します。指示書がないと、医療保険での訪問看護は使えません。

 

〇訪問看護ステーションを選ぶ

利用者・家族が希望する訪問看護ステーションを選択します。訪問看護ステーションの受け入れ枠に応じて契約となります。

 

〇利用回数

​原則として、1週間(日曜~土曜日)で2~3日の利用となってます。

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